横浜市の介護タクシーライフサービスは福祉限定の旅客輸送を国土交通省に届け出ていますので、一般のタクシーと異なり、若干の規制があります。
基本的には福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲として国土交通省は以下のように定めています。(関東運輸局webサイトよりファイル抜粋。)
規定範囲
(1)福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲 福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる者(以下 「要介護者等」という。)及びその付添人とする。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
② 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定 を受けている者
③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
④ 上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタク シーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者 による搬送サービスの提供を受ける患者。
ご利用旅客
ご利用いただける旅客について
①~③については単純に記載されているとおりで認定を受けていれば、お乗りいただけます。
①については障害者割引も適用できますのでご利用の際にご確認ください。障害者施設からの入所者の輸送でしたらお聞きするまでもないので割引を適用させていただきますが、その他の区域ですと当社としても聞きにくい項目なので自己申告でお願いしたいところです。
④については障害といってもとても種類が多いので一般的に見た目では判断できないことも多いです。やはり自己申告に頼らざるを得ませんのでご相談ください。
該当旅客がいままでないですが、個人的にはぎっくり腰で動けなくなってしまった方等も該当するのかもしれないと思っています。
要は身体の理由から単独移動が出来ない方ということで構わないと思います。経験上ですが介護も支援も付いていない方で杖歩行も10メートルがやっと。でもリハビリのため車椅子は避けているといった方はご乗車いただいています。車椅子は無料でお貸ししますので頑張って歩いてダメだったら車椅子を利用するようにされればいいですよね。おっしゃっていただければ車椅子を用意して行きますので...。